2026年7月8日から、アメリカ向けに発送する規制対象商品の輸入ルールが大きく変わります。
玩具や子供服、ベビー用品、一部のアパレルなどの対象商品では、安全証明書の情報を電子的に申告する**「eFiling(電子申告)」**が原則として義務化されます。
これまで個人のeBayセラーの中には、この制度についてあまり意識していなかった方も多いかもしれません。
しかし今回の制度変更により、
- 「自分の商品は対象なの?」
- 「中古品でも影響があるの?」
- 「今まで通り販売できるの?」
と不安を感じている方も増えています。
とはいえ、必要以上に心配する必要はありません。
実際には、中古カメラや腕時計、ゲーム機など、多くの中古商品は今回の規制対象外です。
一方で、子供向け商品や一部のアパレルを販売している方は、事前に対応を確認しておくことが重要になります。
この記事では、2026年7月8日から始まるCPSC eFiling義務化について、初心者にも分かりやすく解説します。
目次
2026年7月8日から何が変わる?
今回の変更で大きく変わるのは、安全証明書そのものではありません。
変わるのは、安全証明書の提出方法です。
これまで対象商品の安全証明書(CPC・GCCなど)は、メーカーや販売者が保管し、必要に応じて提出するケースが一般的でした。
しかし2026年7月8日以降は、対象商品について、安全証明書の情報を電子データとして米国税関へ申告する「eFiling」が原則として必要になります。
つまり、
「証明書を持っています」
ではなく、
「輸入時に電子データとして申告してください」
という運用へ変わるイメージです。
これはアメリカ国内で販売される商品の安全性をより確実に確認するための制度であり、eBayで販売する個人セラーにも影響する可能性があります。
なぜeBayセラーも影響を受けるの?
「輸入のルールなのに、eBayセラーにも関係あるの?」
そう思う方も多いでしょう。
実は、eBayでも今回の制度変更に対応するため、対象商品の情報確認がこれまで以上に重要になります。
特に重要なのが、Item specifics(商品情報)です。
例えば、
- Age Level(対象年齢)
- Condition(商品の状態)
- Material(素材)
- Vintage(ヴィンテージかどうか)
などの入力内容が、商品の判定材料として利用されます。
もし必要な項目が未入力だったり、実際の商品と異なる内容を登録してしまうと、規制対象商品として扱われたり、正しく免除判定を受けられない可能性があります。
そのため、これまで以上に正確な商品情報を入力することが重要になります。
また、対象商品の場合は配送会社や通関時にも証明書情報が必要になるケースがあるため、今後は「利益商品を見つける」だけでなく、「規制対象かどうかを確認する」という視点も必要になります。
利益商品の探し方については、「eBayリサーチ」の記事でも詳しく解説していますので、ぜひ参考にしてください。

個人セラーは「免除を利用する」
今回の制度変更で、個人セラーが最も知っておきたいポイントがあります。
それは、
すべての商品で安全証明書を取得すればよいわけではない
ということです。
特に子供向け商品の安全証明書であるCPC(Children’s Product Certificate)は、CPSC認定の第三者試験機関による試験結果が必要になります。
検査には数万円から数十万円かかる場合があり、さらに商品を破壊して試験を行うケースもあります。
そのため、中古品を1点だけ販売する個人セラーが、自力でCPCを取得するのは現実的ではありません。
免除対象の商品として正しく販売する
コレクター向けフィギュアやヴィンテージ玩具など、一定の条件を満たす商品は、免除対象として扱われる可能性があります。
ただし、免除になるかどうかは商品の実態が重要です。
新品の子供向け商品を「14歳以上向け」と偽って登録するなど、実態と異なる申告は絶対に避けましょう。
STEP1 商品を3つに分類しよう
まず最初に行いたいのが、自分の商品がどのグループに入るか確認することです。
| 商品例 | 対応 |
|---|---|
| 中古カメラ・腕時計・ゲーム機・釣具・オーディオ | 基本的に対象外。特別な対応は不要 |
| フィギュア・トレカ・コレクター向けホビー・ヴィンテージ玩具 | 免除対象となる可能性があるため、Item specificsを確認 |
| 新品玩具・ぬいぐるみ・子供服・ベビー用品 | 規制対象となる可能性が高いため、販売方法を見直す |
特に注意したいのが「中古だから大丈夫」と思い込まないことです。
商品によっては中古でも対象となるケースがあります。
迷った場合は、CPSCが公開しているRegulatory Robotなどを活用し、自分の商品が規制対象かどうかを確認すると安心です。
Regulatory Robotはこちら
STEP2 Item specificsを見直そう
今回の制度で、個人セラーが最も重要になるのがItem specificsの入力内容です。
特に次の項目は必ず確認しましょう。
Age Level(対象年齢)
コレクター向け商品であれば、「14+」など13歳以上向けの設定が適切か確認します。
一方で、実際は子供向けの商品を14歳以上向けとして登録することは避けてください。
Condition(商品の状態)
新品なのか中古なのかを正確に入力します。
新品を中古として登録するなど、実態と異なる情報はトラブルの原因になります。
Vintage
ヴィンテージ品であれば、適切に設定しましょう。
ただし、最近製造された商品をヴィンテージとして登録することは認められません。
Material(アパレル)
衣類を販売している場合は、素材情報も重要になります。
ポリエステルやウールなど、実際の素材を正確に入力しておきましょう。
Item specificsは、検索順位だけでなく、今後は規制対象商品の判定にも影響する可能性があります。
「とりあえず入力しておく」のではなく、商品の状態や仕様を正しく登録することが、これからのeBay販売ではますます重要になっていくでしょう。
STEP3 中古玩具はどう判断すればいい?
今回のCPSC eFiling義務化で、多くのeBayセラーが悩むのが中古玩具の扱いです。
「中古だから規制対象外だろう」と考えてしまいがちですが、実はそうとは限りません。
中古であっても、子供向け製品は規制対象になる場合があります。
一方で、コレクター向けの商品やヴィンテージ玩具は、条件を満たせば免除対象となる可能性があります。
まずは次の流れで判断してみましょう。
① 大人向けコレクター商品か?
例えば、
- フィギュア
- ソフビ
- ミニカー
- レトロゲーム
- トレーディングカード
など、大人のコレクターが購入する商品であれば、免除対象として扱える可能性があります。
その場合は、
- Age Level:「14+」「17 Years & Up」など13歳以上を選択
- タイトルや商品説明に「Adult Collectible」を記載
- Collectiblesカテゴリを選択
など、商品情報を実態に合わせて入力しましょう。
② ヴィンテージ玩具か?
昭和時代や1990年代以前に製造された玩具などは、ヴィンテージ品として扱える場合があります。
その場合は、
- Vintage:Yes
- Condition:Used
- Year Manufactured(分かる場合)
などを入力しておくと、商品の情報がより明確になります。
③ 子供向け玩具なら米国販売を見直す
上記のどちらにも当てはまらない場合は注意が必要です。
例えば、
- 最近発売された子供向け玩具
- 幼児向け知育玩具
- ベビー向けおもちゃ
- キャラクターぬいぐるみ
などは、中古であっても規制対象になる可能性があります。
個人セラーがCPCを取得することは現実的ではないため、このような商品は米国向け販売を停止することも選択肢の一つです。
「中古だから大丈夫」と判断せず、商品の用途や対象年齢で判断することが大切です。
STEP4 GCCは個人でも作成できる?
CPSC規制では、よくCPCとGCCが混同されます。
しかし、この2つは全く異なる証明書です。
| 証明書 | 対象 | 個人で作成できる? |
|---|---|---|
| CPC(Children’s Product Certificate) | 子供向け商品 | 基本的に難しい |
| GCC(General Certificate of Conformity) | 一般消費者向け商品 | 条件を満たせば可能 |
子供向け商品のCPCは、CPSC認定の第三者試験機関による試験結果が必要です。
そのため、個人セラーが1点だけ販売する中古商品のために取得するのは、費用や手間を考えると現実的ではありません。
一方、**GCC(General Certificate of Conformity)**は、一般消費者向け規制対象商品の適合証明書です。
対象となる商品であれば、必要事項を記載したGCCを作成することは可能ですが、内容には試験結果などの根拠が必要になります。
例えば、
- 新品の成人向けアパレル
- 一部の繊維製品
- その他一般消費者向け規制対象商品
などが対象になるケースがあります。
ただし、中古カメラや腕時計など、そもそも規制対象外の商品にはGCCは必要ありません。
「対象商品なのか」を確認してから判断することが重要です。
STEP5 発送時に注意したいポイント
商品情報を修正しただけでは終わりではありません。
発送時にも確認しておきたいポイントがあります。
SpeedPAKを利用する場合
SpeedPAKでは、対象商品の場合、CPSC関連情報の入力を求められるケースがあります。
今後は配送手続きの中で証明書情報を登録する運用が進められる予定です。
入力漏れがあると発送手続きが進められない場合もあるため、配送前に最新の案内を確認しましょう。
自己発送の場合
日本郵便やFedEx、DHLなどを利用する場合も、必要に応じて証明書情報の提出を求められることがあります。
配送会社によって手続きが異なるため、発送方法ごとの最新情報を確認しておくと安心です。
到着日にも注意
今回の制度で注意したいのは、
発送日ではなく、アメリカへの到着日が基準になる場合があることです。
例えば、7月6日に発送した荷物でも、アメリカへの到着が7月8日以降になる場合は、新しい制度の対象となる可能性があります。
制度開始直後は特に混乱が予想されるため、対象商品を発送する場合は余裕を持った対応をおすすめします。
2026年7月8日までに必ずやるべきチェックリスト
最後に、個人のeBayセラーが制度開始前に確認しておきたいポイントをまとめます。
☑ 出品している商品が規制対象か確認する
☑ 子供向け商品と一般向け商品を分類する
☑ Item specifics(Age Level・Condition・Material・Vintageなど)を見直す
☑ フィギュアやトレカなどはコレクター向け商品として適切に登録する
☑ 子供向け玩具やベビー用品は米国向け販売を継続できるか検討する
☑ Shipping Policyを確認し、必要に応じて米国向け配送を停止する
☑ 発送方法(SpeedPAK・自己発送)の最新運用を確認する
☑ CPSCやeBayから届く案内メールを定期的に確認する
これらを事前に確認しておけば、制度開始後も慌てず対応できるでしょう。
まとめ
2026年7月8日から始まるCPSC eFiling義務化は、すべてのeBayセラーに同じ影響があるわけではありません。
中古カメラやゲーム機、腕時計などを扱うセラーは、基本的にこれまで通り販売できる商品が多くあります。
一方で、玩具や子供服、ベビー用品、一部のアパレルを販売している方は、今のうちから商品情報や販売方法を見直しておくことが大切です。
今回のポイントをもう一度整理すると、
- 2026年7月8日から対象商品のeFilingが義務化される
- 中古だからといって必ずしも規制対象外ではない
- コレクター向け商品やヴィンテージ玩具は免除対象になる可能性がある
- 子供向け商品のCPC取得は個人では現実的ではない
- Item specificsを正しく入力することがこれまで以上に重要になる
今回の制度変更は「売れなくなる」という話ではなく、正しいルールを理解して販売する時代になったということです。
eBay輸出は今後も大きな市場であることに変わりありません。まずは自分の商品が対象かどうかを確認し、一つずつ対応を進めていきましょう。
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最後まで読んで頂きありがとうございます!

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